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タイトル台風で看板が飛びました
記事No12557
投稿日: 2004/09/03(Fri) 17:12
投稿者ちちんぷいぷい
この間の台風16号の被害で1年前に設置した看板が飛びました。
お客様に災害認定していただき補修費を頂きたいのですが、
災害認定の基準?の様なものがあるのでしょうか?お客様は
まだ設置して1年ということと、強度的に弱かったのでは?と
思っているようなのです。今まで台風で看板が被害を受けられた
方で対処法など経験談のようなものがあればお聞かせください。

タイトルRe: 台風で看板が飛びました
記事No12575
投稿日: 2004/09/06(Mon) 18:20
投稿者pam
参照先http://urban.ne.jp/home/pam/
どんな形状の看板が飛んだのかわからないので、答えようもないのですが・・・一番簡単なのは飛んでしまう看板を作らない事ですね(笑)
まだ施工後1年であれば施主さんからの、補修費は難しいでしょうね、施主さんまたは施工側が保険に入ってれば別ですが・・・
強度的に弱いのであれば、明らかに施工側の責任で直すのが筋だと思います。
看板とテントって言うのは法的にもグレーゾーンな部分が多いから、話し合いでの解決も難しいでしょうね。
災害認定の基準があればいいですね、看板屋さんは助かります(笑)

うちでも、自社の工事基準を設けて見積り書に書いてはいますが・・・

●当社看板工事に関する共通事項 
※建築物・工作物の確認申請は別途 
※景観条例の申請は別途(国・県・市共)
※屋外広告物の許可申請は別途(国・県・市共) 
※その他、自然公園法・風致条例等の許可の必要な場合の申請は別途(各種申請に伴う手数料・申請書類・構造計算書・図面の作成等は別途)
※高さ4.0mを越える工作物は建築基準法で、工作物の確認申請が必要です 
※上記提出書類等の不備、県・市町村の屋外広告条例に適合しない工事、また、建築基準法・消防法・道路法・道路交通法に適合しない物件の工事・自然災害(台風・水害・強風による倒壊等の事故・火災等)材木下枠組看板等の仮設看板の腐食倒壊等の損害は当方の責任の範囲ではありません
※床堀中にコンクリート・石等が発生した場合のハツリ工事は別途
※提出済みのデザイン書類等に関しての版権は放棄しておりません、版権は当方に帰属します。無断使用の場合は実費請求致します。

ようするは、なにも責任は取りませんよって事ですね。
まあ、なにかあった時の逃げでしかないですが・・・

全ての看板工事を建築基準法に照らしあわせて施工するのは施主さん側も経済的にも無理ですから。なんにせよ難しい問題ですね。

答えになってませんね、すみません。。

タイトル風速60.2M。。。。
記事No12580
投稿日: 2004/09/07(Tue) 19:58
投稿者
どのくらいの風速だったとか、周囲の看板の状況。
データが不足ですね。レスするには。
一年じゃ、腐りはなかっただろうし。

広島では今日、風速60.2M。。。。
時速216キロの風。。。
時速に変換して考えるとスゴい風なんですね。
今現在、被害の対処されてる、
九州・中国地方のみなさん、がんばってください。