タイトル | : Re: ありがとうございます。 |
記事No | : 1352 |
投稿日 | : 2001/07/30(Mon) 21:29 |
投稿者 | : takai@高浜 |
> この調子で次から次に登録商標データが飛び交うようになる時代。手放しで喜んでいていいのやら・・・
躊躇した部分をずばりと突かれてしまいました。(^^;;;
当社は印刷業なので印刷ベースで話しをさせて頂きますと、 印刷物制作にあたっては、製版フィルム、刷版等の中間生成物が発生します。 民法では発注者から請負人に依頼が来た時点で、特約がないぎり請負契約 による取引の対象は印刷物のみであり、その中間生成物に関しての所有権は 原則として印刷会社に帰属します。
しかし、今回のような商標あるいは著作権の明確なものに関しては中間 生成物における所有権うんぬんの話ではなく、商標法や著作権法等が適用 されるのではないかなと思います。
私は専門家ではないので詳しい事はわかりませんが、取引でないにしろ、 軽率な行為でした。
ま、難しいですよねぇ(^^;;;
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