[リストへもどる]
長崎県屋外広告美術協同組合サイト http://www.kanban-nagasaki.net/ を通じて(たぶん)ある医療関係者からのメールがありました。
「第1種許可地域なので看板が12平米以下に限定されていて、すでにその寸法の看板は設置されている。患者を増やしたいが、診療科目がわかりにくい、建物の外観が病院(医院)とわかりにくい、ので、看板を増やしたい。ついては条例がネックになっている。医療機関の情報開示という観点でこれを解決できないか。」
現在の看板やこれからの看板の取付位置などはわかりませんので、1面あたり、という考え方については話し合っていませんが、ま、その辺がすでに限度いっぱいであったとして、条例の解釈上(やむを得ないと認められる場合という特例の項はあります。)増設が可能かどうか。前例をご存じの方はいらっしゃいませんか?
・診療科目がわかりにくい。 ・建物外観がわかりにくい。 というのは看板の工夫でなんとか解決できるのではないかという提案をしてみてはいますが、実際のところ、同業者のみなさんはどう考えられますか? もちろん、メール氏の本当の意図は当然ながら、医療機関を経営する上での収入増に違い有りません。
|
タイトル | : Re: 許可地域の看板 |
記事No | : 3332 |
投稿日 | : 2002/04/30(Tue) 07:46 |
投稿者 | : sanosign |
あごかぜさん御存じのように,許可地域の規則は,都道府県により第一種,ニ種,三種,自家用広告物と施工規則が決められています。 長崎県は第一種が御指摘のように12平米以下ですね,但し一面の表示面積とありますから2面の看板の間隔を100mm位空けてデザインでつなげれば大きく表示できるのでは,,,,,,?土木事務所の申請は,ニ面分いるとおもいますがまた上限が10m以下ですから上下でも可能ですよね。 三重県でも以前したことがあります。今は,撤去してないですが 当社なら許可内のデザインで工夫しますが,やはりお上に確認してから施工したほうがいいかもしれません。いいアイデアをおしえてくれるかも知れませんから。
|
なかなかむずかしい問題に首をつっこんでいただいてありがとうございます。 > 一面の表示面積とありますから その前に「1事業所あたり12平米」というのがあります。まぎらわしい、あえて言えばナンセンスな表記ですが、読む側に合わせたのでしょうか。
> 三重県でも以前したことがあります。今は,撤去してないですが 自治体によってその辺の扱いは様々ですね。
> 当社なら許可内のデザインで工夫しますが,やはりお上に確認してから施工したほうがいいかもしれません。いいアイデアをおしえてくれるかも知れませんから。 正論です。問題は行政側がそれほど成熟していないということかな。 いえ、(管轄違いですが)長崎市の担当者はずいぶん研究されていらっしゃいます。ただ、3月に組合で行政担当者に来てもらって説明を聞いたのですが、その際の所属員側の声。「法令通りにやっていたら仕事がなくなる。」
あごかぜ@長崎県屋外広告美術協同組合↓ http://www.kanban-nagasaki.net/index2.html
|
タイトル | : Re^3: 許可地域の看板 |
記事No | : 3337 |
投稿日 | : 2002/04/30(Tue) 17:26 |
投稿者 | : sanosign |
すみません,,,,no.3335は,高さ制限10mは,現在進行中の件のため,関係者に迷惑をかけそうのため削除しました。あごかぜさん,この件につきましては,21の方で........。
|
|