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タイトル看板の高さ制限
記事No8595
投稿日: 2003/07/13(Sun) 16:54
投稿者がりがり君
いつも楽しく拝見しております。看板の基本中の基本をお伺いします。
道路の幅に対して看板の高さの制限が自治体によって決まっていると思うのですが、役所のどの部門に行けばそういうのを教えてくれるのでしょうか?教えてください。

タイトルん〜
記事No8596
投稿日: 2003/07/13(Sun) 16:59
投稿者うにゃ
> いつも楽しく拝見しております。看板の基本中の基本をお伺いします。
> 道路の幅に対して看板の高さの制限が自治体によって決まっていると思うのですが、役所のどの部門に行けばそういうのを教えてくれるのでしょうか?教えてください。

役所で聞けばいいのでは・・・・
電話一本ですむことなのに・・・

タイトルRe: ん〜
記事No8598
投稿日: 2003/07/13(Sun) 18:55
投稿者がりがり君
> 役所で聞けばいいのでは・・・・
> 電話一本ですむことなのに・・・

今日の話だったので、今日は役所はおやすみでしょう
明日すぐ動こうと思って聞いたのです!
横着で聞いたわけじゃありません。

タイトルRe^2: ん〜
記事No8600
投稿日: 2003/07/13(Sun) 19:50
投稿者うにゃ
> 今日の話だったので、今日は役所はおやすみでしょう
> 明日すぐ動こうと思って聞いたのです!
> 横着で聞いたわけじゃありません。

今日は役所はやっていないのでしょう?
だったら明日朝一で役所に聞けばすむ話でしょう・・・。

そういうのを横着というのです。

タイトルRe^3: ん〜
記事No8601
投稿日: 2003/07/13(Sun) 20:17
投稿者がりがり君
それではあなたは人にはものを聞かないのですか?
相手にはあたりまえのことでも、それがあたりまえではないひともいるのです。役所で聞けばあたりまえというあたりまえを知らない人もいるのです。自分だけの尺度で人を横着などと言わないでください。

タイトルRe^3: ん〜
記事No8606
投稿日: 2003/07/14(Mon) 08:20
投稿者さん9
> 今日は役所はやっていないのでしょう?
> だったら明日朝一で役所に聞けばすむ話でしょう・・・。
> そういうのを横着というのです。

「うにゃ」さん 「役所で教えてくれると思いますヨ」と
教えてあげましょう。

タイトルRe^4: ん〜
記事No8608
投稿日: 2003/07/14(Mon) 09:05
投稿者がりがり君
みなさんほんとうにありがとうございます。
今から役所に行ってきます。

タイトルRe: 看板の高さ制限
記事No8597
投稿日: 2003/07/13(Sun) 17:58
投稿者杉山
市町村によって、扱っている課の名称や部門が違っていたりしますので、事情を説明して問い合わせるのが良いかと思います。

タイトルRe: 看板の高さ制限
記事No8599
投稿日: 2003/07/13(Sun) 19:29
投稿者sanosign
がりがりさんはどこの県ですか,,,?高さ制限は都道府県と政令指定市,中核市に分かれていますのでそれぞれの自治体によって異なりますが県の土木課や土木整備部,都市計画課などです。こちらに資料がありますから県,市が分かればお答え出来ますが,,,,?また県によっては新幹線から展望できる地域などは制限が別のときもありますからよく確認した方がいいですよ。距離と面積の制限もあります。急ぎならメールアドレス叉は,FAXを表示していただければコピーでおくります。

タイトルRe^2: 看板の高さ制限
記事No8602
投稿日: 2003/07/13(Sun) 20:27
投稿者がりがり君
ありがとうございます。一部悲しい非難を受け辛い気持ちで居りますが、sanosignさんや杉山さんのように親切にしてくださる人がいるのでうれしいです。
ありがとうございます。あとでメールさせていただきます。

もともとが看板屋ではないので、基本的なことが何もわからないのです。看板やサンにとってはあたりまえのことが、私たち素人にとってはあたりまえではないことが多いので、なに言ってんだーって言われても仕方がないかもしれませんが、はじめの人の言葉はちょっとショックでした。

タイトルRe^3: 看板の高さ制限
記事No8607
投稿日: 2003/07/14(Mon) 08:28
投稿者JK
こんにちは。
いやな話ばかりですみませんけど、役所はホントーにお役所仕事です。
県庁をはじめ、市役所、町役場その他の公共機関・施設関係者はみんなお殿様です。
たぶん、「はい、お待ち下さい。」、「あっ、それは別の課ですね。」、「いま担当のものに代わります。」、「はい?なんでしょう?」ってな感じでタライまでいかなくとも洗面器くらいは回されます。(-_-メ)
それでも低頭で聞き寄ると「そんなこともわかんないで仕事してんの〜」みたいな感じの視線ありありです。

いちいち頭にきてるとこちらが疲れてしまうので、あまり気を張らずにいきましょう。かくいうわたしこそ、役所の”クソジッチ”と言い合いしてそれ以来二度と役所の敷居を踏んでいませんです。

ちなみに福島県の場合、県庁内・土木部・都市領域・都市計画グループが担当部署です。(のはず・・・)

いかがでしょう。m(__)m

タイトルRe^4: 看板の高さ制限
記事No8612
投稿日: 2003/07/14(Mon) 15:58
投稿者すぴろ平太
JKさんこんちぃ〜!同感です。私も昨日同じ事を考えていました。役所ってタライ廻しはまだましなほうで、ひどい人は自分の担当している仕事すらいい加減な返事をしたり、聞く度に話が変わったりという事が何度もありましたのでどうも信用できないです、私は。皆が皆そんな人ばかりでは無いかもしれませんが、事実多かったです。(そんないい加減な仕事しててよく給料貰えるなーと逆に感心してしまう事もしばしば。)なので役所でものを聞く事自体時間のロスを覚悟しなければならず、私の場合インターネットで予習すると役所で聞くよりもはるかに早くスムーズに手続きできる事が多いです。

タイトルRe^5: 看板の高さ制限
記事No8613
投稿日: 2003/07/14(Mon) 19:07
投稿者JK
こんにちはです。

<私の場合インターネットで予習すると役所で聞くよりもはるかに早くスムーズに手続きできる事が多いです。

あるものは使わない手はないっすね。
それで少しでも気持ちよく進められるなら、これから考えも変えよかな、ってな気持ちになりました。(^o^)

タイトルRe^3: 看板の高さ制限
記事No8615
投稿日: 2003/07/14(Mon) 21:17
投稿者ミッキー
> ありがとうございます。一部悲しい非難を受け辛い気持ちで居りますが、sanosignさんや杉山さんのように親切にしてくださる人がいるのでうれしいです。
> ありがとうございます。あとでメールさせていただきます。
>
> もともとが看板屋ではないので、基本的なことが何もわからないのです。看板やサンにとってはあたりまえのことが、私たち素人にとってはあたりまえではないことが多いので、なに言ってんだーって言われても仕方がないかもしれませんが、はじめの人の言葉はちょっとショックでした。

いつも、拝見させていただいております。がりがりさん、少し気分を害されたようですね。気持ちはお察しします。でも、んにゃさんが非難をされているようにはぼくには思えません。自分にとっていい人だけが良い人ではなく、むしろ逆の意見、ズキンとくることを言ってくれる人こそ感謝して受け止める(むつかしいことですが)ように心掛けられたほうががりがりさんの為になるような気がします。若僧がなまいき言ってスミマセン。

タイトルRe: 看板の高さ制限
記事No8614
投稿日: 2003/07/14(Mon) 19:59
投稿者エセ建築士
道路の幅に対しての看板の高さと捉えると
屋外広告物条例よりも、建築基準法の制限の方が重要になってくるのではないでしょうか。
また、4m以上の看板は、建築基準法の工作物としての確認申請が必要になってきます。
高さ大丈夫かな?というくらいなら、ほとんどこの規制に引っ掛かると思います。

屋外広告物のことは、県庁などの建築課や都市整備関係の部署に問い合わせすれば、教えてくれるはずです。
大雑把に聞くよりも、でっち上げでもいいから
○○市内に、○○mの看板を設置したいけど、規制ありますか?
と聞いたほうが、たらい回しが少ないと思います。

タイトルRe^2: 看板の高さ制限
記事No8616
投稿日: 2003/07/14(Mon) 21:57
投稿者HIRO
 う〜ん!
  さすが建築士さんですう〜!まとを得ていますね。

 わが県では、こういうのが有ります、

「屋外広告物関係例規集」
 内容は、1屋外広告物法
     2屋外広告物条例(関係が詳しく記載)
     3告示(禁止地域等)
     4事務委任規則(抄)
     5屋外広告物監視員設置要綱及び同服務要綱
     6通達 (これは、改正に関する法律の施工通達や
          通知内容が記載されています)
     7行政実例 (行政に申請され施工された例を記載)
     8関係法令(抜粋)
     9参考資料 (1)禁止地域及び許可地域一覧
           (2)摘要除外広告物一覧
           (3)図解摘要除外基準
           (4)図解許可基準
           (5)土木事務所の名称、所在地及び所管区              域
            県土木部都市計画課 発行  

 こんな内容が載った冊子が発行されています。

 もちろん、必要に応じて新しいものが何年か後に発行されています

 がりがり君のところや、皆さんのところは、どうでしょうか?
 レスになっているでしょうか?

 

タイトルRe^3: 看板の高さ制限
記事No8617
投稿日: 2003/07/14(Mon) 23:44
投稿者がりがり君
みなさまありがとうございます。
感謝、感謝です。

「ズキンとくることを言ってくれる人こそ感謝して受け止める」
日常、ズキンとくるようなことを言ってくださる友人や知っている人に対してはすごく感謝をしています。だから、ミッキーさんのおっしゃられることはすごくよくわかります。
しかし、こういう文字だけのところとは、行間を読むことは難しく
ここに書かれている文字がすべてで、その文字を書いている人の背景や人柄などはわからないので、ちょっとショックだったのです。

今日住んでる役所と設置予定の役所とに連絡しました。住んでるほうは、確かに何人かの人を経て担当の人と話ができました。資料は送付してくださいます。設置予定の役所は連絡後直接行きました、資料をそろえて待っていて下さいました。
そこでへーと言うようなことを聞きました。そこの地域では平看板(6Mまで)と広告塔(10Mまで)で高さ制限が違うのですが、その二つの違いが特にはっきりしてなくて、平看板のようなものでも、支柱に広告的な文字だけでなくそのお店のカラーがついているだけでも広告塔として立てることができると言われました。すごい理屈。

タイトルRe^4: 看板の高さ制限
記事No8619
投稿日: 2003/07/15(Tue) 01:51
投稿者shibata
とかく職人かたぎが多い業界です。他意はなくともぶっきらぼうな表現をしてしまう事が多々あります。的を得て当たり前な事こそ直線的で簡潔な分冷たく聞こえる場合もあります。不器用な人ほど実直で本当は優しい場合もあります。(当方経験上です。そのまんまの人も当然いましたが・・・)今回はなのくそと思った?事で実際御自分で動き、必要以上の知識、情報も得られ良かったのではないでしょうか?自分で汗して得た事はとても肥やしになると思います。即答された方も多分自分で調べると身になるだろうと思って解答したのだと思います。いかがですか?うにゃ様。私は人に物を聞くのが苦手な方で、がりがり君の様に素直に人に聞ければと思ったりもします。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の損(恥)ともいいますから。